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相続税について税理士に相談すべきケース

  • 文責:所長 税理士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年10月7日

1 遺産に不動産や非上場株式が含まれている場合

遺産の中に不動産や非上場株式が含まれている場合には、その評価をするのに専門的な知識が必要になります。

例えば、不動産の場合、遺産となる不動産の路線価価額や面積だけでは、適切に評価をすることができません。

不動産の間口や奥行の距離のほか、道路付けや不動産の字型によっても評価額が異なる可能性があります。

また、不動産の場合には、小規模宅地等の特例といった特例を使用できる可能性があります。

もっとも、その適用の可否を判断するのにも対象不動産の特性を踏まえて判断する必要があります。

そのため不動産の評価は、個別具体的に検討する必要がありますので、遺産に不動産が含まれる場合には税理士に相談する必要性が高いといえるでしょう。

非上場株式の評価についても個別具体的な判断が必要になります。

会社の規模や株主の構成によって評価方法が変わるうえ、会社の利益や配当金、純資産価額によって評価額は異なります。

そのため、自社株等の非上場株式が遺産に含まれる場合も税理士に相談した方が良いケースといえます。

2 近い将来に二次相続が発生する場合

近い将来に二次相続が生じるような場合、二次相続を見越して遺産の分け方を決める必要があります。

例えば、被相続人に配偶者と子供がいる場合、一次相続では配偶者控除が使えますので、配偶者が全て遺産を取得したとしても1億6000万円までは相続税がかからないことになります。

一方で、被相続人の相続に次いで、当該配偶者の相続が発生した場合(二次相続)、当該配偶者の相続人は子供になります。

二次相続では配偶者控除が使用できませんので、子供が親(被相続人の配偶者)から相続した財産には、高額の相続税が課せられる場合もあります。

そのため、二次相続が見込まれる場合には、一次相続の段階で、一定の財産を子供に相続させておいて、二次相続に備えるということが必要になります。

二次相続を踏まえた相続税の試算には、専門的な知識が必要になりますので、税理士に相談した方が良いケースといえるでしょう。

3 過去に引出金や贈与がある場合

過去に引出金や贈与がある場合、当該引出金や贈与が相続税の課税対象財産に当たるかを確認する必要があります。

具体的には、預貯金等の取引明細書から過去の財産の移動の流れを確認して、相続税の課税対象となるかを検討することになります。

預貯金が複数ある場合、引出金や贈与が複数回ある場合には、確認の対象も多くなり、慣れないと確認に時間を要します。

そのため、このようなケースも税理士に相談することをおすすめします。

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川崎で相続税にお悩みの方へ

駅近くの事務所で相続税の相談が可能です

相続税の申告が必要な方や、申告が必要かもしれないという方は、当法人の税理士にご相談ください。

当法人では、駅近くに事務所を設けるなど、相談しやすい環境作りに努めています。

例えば、川崎の事務所は、川崎駅から徒歩5分の立地です。

電話・テレビ電話相談にも対応していますので、事務所へ行く時間がないという方でも安心です。

また、相続税については、原則無料で相談を承っておりますので、費用の負担なく相談ができます。

相続税についてお悩みの方からのご連絡をお待ちしています。

まずは申告の必要があるかを確認します

相続をすると、必ず相続税を払う必要があるのかというと、そうではありません。

そのため、まずは申告の必要があるかを確認するところから始めます。

相続財産を洗い出し、土地などの不動産や非上場株式がある場合にはそれらの価額を評価します。

相続税の基礎控除額を計算するために、相続人の人数も調査します。

このような調査や評価を行い、遺産総額が基礎控除を超える場合には、相続税申告が必要となります。

併せて、相続税の特例が適用できるかについても確認しておきます。

相続税申告は税理士へお任せください

相続税申告をするにあたっては、財産の調査や評価、税額の計算、特例の検討など、様々なことを行うことになります。

専門的な知識が必要となることもありますので、お一人で進めるのが不安な方は、税理士にお任せください。

適切に申告ができないと、追徴課税などの対象となってしまうおそれもありますので、相続税に詳しい税理士をお選びいただくことが大切です。

当法人には、相続の案件を集中して扱い、相続税を得意とする税理士が在籍していますので、相続税申告が必要な方はまずご相談ください。

なお、相続税の申告には期限が定められていますので、税理士へのご相談はできる限りお早めをおすすめしています。

相続税対策についてもご相談いただけます

自分の死後、ご家族にかかる相続税が心配だという方もいらっしゃるかと思います。

今のうちからできる相続税対策はないか、どうやったら適切な対策がとれるか等、税理士へご相談ください。

当法人では、生前の相続税対策についてもご相談を承りますので、川崎の方もお気軽にご連絡ください。

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