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ビットコインなどの仮想通貨は相続税の対象になるのか

  • 文責:税理士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2026年2月20日

1 仮想通貨も相続税の対象になる

相続税法では、個人が、金銭に見積もることができる経済的価値のある財産を相続もしくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税の課税対象となることとされています。

ビットコインなどの仮想通貨も金銭的価値を有しますので、相続財産の一部として相続税の課税対象になります。

この点、暗号資産については、決済法上、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値」と規定されていることから課税根拠が認められます。

2 課税における評価方法

それでは、仮想通貨の課税評価はどのようにされるのでしょうか。

国税庁が公表している「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて」を参考に見ていきます。

資料によれば、活発な市場が存在する暗号資産と、活発な市場が存在しない暗号資産で分けて考えられています。

⑴ 活発な市場が存在する暗号資産

まず、活発な市場が存在する暗号資産は、相続人等の納税義務者が取引を行っている暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。

市場が存在する暗号資産については、活発な取引が行われることによって一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかとなっていることから、外国通貨に準じて、相続人等の納税義務者が取引を行っている暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。

要するに、相続等で取得した暗号資産は、原則として相続開始日の時価で評価をすることとなります。

なお、「活発な市場が存在する」場合とは、暗号資産取引所又は暗号資産販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている場合をいうとされています。

⑵ 活発な市場が存在しない暗号資産

次に、活発な市場が存在しない暗号資産の場合には、客観的な交換価値を示す一定の相場が成立していないため、その暗号資産の内容や性質、取引実態等を勘案し個別に評価するとされています。

例えば、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する方法などが考えられるとされています。

参考リンク:国税庁・暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について

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