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マンションを相続した場合、小規模宅地等の特例は使えるのか

  • 文責:所長 税理士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年10月7日

1 条件を満たせばマンションにも小規模宅地等の特例は適用可能

マンションを相続した場合であっても、一定の条件を満たしている限り、小規模宅地等の特例を適用することはできます。

特例を適用することで、マンションの評価額を大幅に低減できる可能性があり、その結果相続税の負担が軽減されます。

特に、都市部などでマンションの価格が高騰している場合などにおいては相続人の負担軽減効果は大きいと考えられます。

この特例は、被相続人の居住用のマンションのほか、貸し付けていたマンションにも適用できることがあります。

正確には、マンションのうち、敷地権の部分に対してのみ小規模宅地等の特例は適用できます。

以下、詳しく説明します。

2 敷地権への小規模宅地等の特例の適用

小規模宅地等の特例の対象は、被相続人の自宅等の敷地です。

一軒家の場合には、家屋と敷地が分かれていることは視覚的にも理解しやすいのですが、区分所有建物であるマンションの場合は、専有部分の所有権とマンション全体の土地の敷地権が分かれています。

敷地権とは、マンションの建物が建っている土地に対する権利であり、通常は区分所有者がその土地に対して持っています。

小規模宅地等の特例は、この敷地権に適用されます。

具体的には、まずマンション全体の敷地の評価額を算定します。

敷地全体の評価には、他の土地と同様に、路線価方式または倍率方式を用います。

その評価額に、被相続人の敷地権の持分割合を掛け合わせることで、評価額を算出することができます。

なお、建物部分の評価額は、通常の建物と同様に、固定資産評価額を用います。

小規模宅地等の特例が適用できる場合、被相続人の居住用のマンションであれば、330㎡までの部分については、敷地権の評価額を80%減額することができます。

被相続人が賃貸用として使用していたマンションであれば、200㎡までの部分については、敷地権の評価額を50%減額することができます。

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