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財産を相続したらいくらから相続税がかかりますか?

  • 文責:所長 税理士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年12月15日

1 相続税がかかる場合とかからない場合

多くの被相続人は、死亡した時点で何らかの財産をお持ちでしょう。被相続人が相続人に財産を残してくれた場合、相続税がかかる場合とそうでない場合があります。

財産が、相続税の基礎控除額以下だと、相続税はかかりません。以下、基礎控除額の計算についてみていきます。

2 基礎控除額は、3000万円+(600万円×(修正)法定相続人の数)

基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)と説明をされることが多いと思います。ここで、注意が必要なのは、法定相続人のなかに「養子」がいる場合には、その養子の数について、

実子がいるときは、1人まで、

実子がいないときは、2人まで

しか、法定相続人の数に含めないという点です。

このような制限がされているのは、養子増やすことによって相続税の負担を回避しようという節税策への歯止めとするためです。そのため(修正)法定相続人の数と表現をしています。

例えば、法定相続人として、配偶者(妻)、実子、実子、実子、実子 の場合には、基礎控除額は、3000万円+(600万円×5人)で、6000万円となりますが、子4名のうち、2名が養子の場合には、基礎控除額の計算に含められるのは、配偶者(妻)、実子、実子、養子となるため、3000万円+(600万円×4人)で、5400万円となります。

3 死因贈与、遺贈も同様

死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与のことをいいます。贈与する人とそれを受けとる人との間で、生前に契約によって贈与する財産を決めておく方法です。また、遺贈とは、遺言によって、財産の全部または一部を他人(受遺者)無償で与える行為をいいます(民法964条)。

死因贈与及び遺贈についても、相続税の対象となる財産移転となりますので、これまで説明をしてきた基礎控除額の計算をして、相続税がかかるのかかからないのか決めていくことになります。

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