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相続税の路線価の調べ方についてのQ&A

  • 文責:所長 税理士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年10月7日

路線価とは何ですか?

路線価は、納税者が相続等で土地を取得した際に、評価通達に基づいて宅地を評価するように各国税局が公表している土地の1平方メートル当たりの単価を示したものです。

路線価はどうやって調べるのですか?

相続税申告における土地の評価は、国税庁がホームページで提供している路線価図に記載された路線価をもとに計算します。

ですので、路線価を調べるには路線価図をさがし、記載された路線価を確認する必要があります。

路線価図は、あまり詳細に場所を特定できると個人情報保護やプライバシー保護の観点から問題があるとして、あえて道路形状が不明確で、また目的物も郵便局や学校程度しか記載されていません。

ですので、あらかじめ住宅地図などで評価したい土地を特定して、それにしたがって路線価図をさがして路線価を調べる必要があります。

土地の路線価はどうやって評価しますか?

評価したい土地がある住所地の路線価図の、評価したい土地に面した道路の部分に、例えば「100E」などの文字が記載されていたとします。

この場合、100は、その道路に面した土地の1平方メートル当たりの評価額(千円単位)、Eは借地権割合を示しています。

先ほどの土地だと、1平方メートル当たりの路線価は10万円です。

そうすると、その土地の面積が100平方メートルの長方形の土地で、特に貸し出しなどがなければ、路線価は10×100=1000万円となります。

参考リンク:国税庁・路線価図の説明

どのような土地でも、路線価の計算は1平方メートル当たりの路線価に面積をかければよいのですか?

実際のところは、土地の形状や広さに応じて、各種の補正計算が行われています。

たとえば、異なる路線価が決められている複数の道路に接している土地や、細長い土地、複雑な形状の土地、急斜面地その他の通常の用途に利用することができない土地などによって、補正計算のやり方が定められています。

路線価の計算の際、どの時期の路線価図を使うのですか?

路線価図は毎年更新されており、毎年7月1日頃に国税庁から発表されます。

土地評価に用いる路線価図は、相続が発生した年の路線価図を使います。

路線価は、社会状況や経済状況、不動産市場の状況等によって、金額が上下するので、路線価も年ごとに変わっていきます。

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